文鳥八幡 Buncho-hatimanブログ

行政書士試験の合格者が日々の出来事を綴っています

民法の一部を改正する法律(債権法改正)について


今回の改正は、一部の規定を除き、平成32年(2020年)4月1日から施行されます。
(詳細はサイト内の「民法の一部を改正する法律の施行期日」の項目をご覧ください)


先日、顧問先から契約書についての相談がありました。
法改正が頭の片隅にあったので、年末のお休みを利用し、
関連書籍を購入して読んでみました。
Amazonのレビューの通りわかりやすかったです。

ちなみに債権法は、明治29年に制定されて120年ぶりに改正です。
試験勉強している時に思っていたけれど、近年の社会情勢は複雑かつ困難で
法を当てはめるにも限界があります。
判例もしかり。
なんにせよ明文化されるということはいいことです。


はー、久しぶりに実務書を読んだので頭と眼が疲れた!
ところどころ文字が小さすぎて読めなぁぁいッッ(´Å`)ノ


合格した年の試験の時に身に着けていたブレスレットと同石のブレスレットは、
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