2018年12月のブログ記事
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今回の改正は、一部の規定を除き、平成32年(2020年)4月1日から施行されます。 (詳細はサイト内の「民法の一部を改正する法律の施行期日」の項目をご覧ください) 先日、顧問先から契約書についての相談がありました。 法改正が頭の片隅にあったので、年末のお休みを利用し、 関連書籍を購入して読んでみま... 続きをみる
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12月8日未明に法律が成立。 すっかり忘れていたので、提出間際になっていた数社分の 顧問先の「1年単位の変形労働時間制の届出」に添付する 年間休日カレンダーの組み立て直しに! 休日の再設定の打合わせ同行したり、カレンダーの再作成を手伝っていました。 正直言ってこういう作業が地味にツライ _(:3 ... 続きをみる